2010年7月の臓器移植法改正により、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば、脳死後あるいは心停止後の臓器提供ができるようになりました。
しかしながら、大切な方の臓器提供の判断を委ねられたご家族の心の負担は計り知れません。ご本人の意思を生かし、穏やかに看取ることができるよう、事前に臓器提供についてのご自分の意思を明確に表示し、ご家族に周知しておきましょう。
■臓器提供意思表示の方法
臓器提供の意思表示は、右の臓器提供意思表示カードの他、健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄への記入でも行っていただけます。
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