現 状 |
課 題 |
○平成22(2010)年7月に「改正臓器移植法」が全面施行されたことに伴い、本人の臓器提供の意思が不明の場合でも、家族の承諾があれば臓器提供が可能となりました。 |
○臓器提供する意思、しない意思のいずれも表示せず脳死又は心停止による死亡と判定された場合、家族が臓器提供についての判断を行うこととなり、その判断に迷う場合も想定されます。 |
○公平・公正で適正な移植医療の推進を図るため、眼球(角膜)を除くすべての臓器のあっせんは、全国をエリアとして(公社)日本臓器移植ネットワークが一括して行っています。 |
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○臓器提供意思表示カード、健康保険証、運転免許証及びマイナンバーカード等の意思表示欄(以下「臓器提供意思表示ツール」という。)の認知・記入促進について、各種媒体を活用した啓発活動を実施するとともに、臓器移植医療についての正しい理解の普及に努めています。 |
○臓器提供に関する本人のあらかじめの意思表示が、より重要となります。 |
○平成22(2010)年の改正法施行以降、脳死下での臓器提供数は増加していますが、心停止後の臓器提供数が減少傾向にあり、臓器移植提供総数は伸び悩んでいます。 |
○臓器提供意思表示ツールへの正確な記入及び常時携帯や臓器提供の意思について家族に伝えることが重要になります。 |