1 |
親族への優先提供の追加(第6条の2) |
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書面により親族への臓器の優先提供の意思表示ができることとなりました。 |
2 |
臓器摘出の要件の改正(第6条第1項) |
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本人の臓器提供の意思が不明の場合であって、遺族がこれを書面により承諾するときは、臓器摘出できることとなりました。 |
3 |
臓器提供に係る脳死判定の要件の改正(第6条第3項) |
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本人の臓器提供の意思が不明であり、かつ脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合であって、家族が脳死判定を行うことを書面により承諾するときは、臓器提供に係る脳死判定ができることとなりました。 |
4 |
移植医療に関する啓発等(意思表示の方法)(第17条の2) |
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国及び地方公共団体は、臓器提供の意思表示について、運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができる等、普及啓発に必要な施策を講ずることが明記されました。 |
5 |
被虐待児への対応(改正法附則5(検討)) |
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虐待を受けた児童から臓器が提供されることのないよう、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待の疑いの有無を確認し、疑いがある場合には適切な対応を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることが明記されました。 |