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![]() ☆ご寄附(賛助会費)に対する税の優遇措置について(ご案内) 当財団は、平成23年12月1日から「公益財団法人岡山県臓器バンク」となりご寄附をして 下さった場合には、申告により寄附金控除(所得控除)等の優遇措置を受けることができます。 ※個人の場合 所得税における優遇措置(所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3) 寄附金控除を受けるためには、所轄税務署での確定申告を行っていただく必要があります。 その際に領収証の添付が必要となります。 なお、勤務先など行う年末調整等では控除は受けられません。 詳しくは所轄の税務署等にご確認ください。 @(寄附金額(注1) − 2,000円)を所得金額から控除 A(寄附金額(注1) − 2,000円)×40%(注2)を所得税額から控除 @・Aいずれかを選択できます。 (注1) 所得金額の40%を限度とします。 (注2) 所得税額の25%を限度とします。 ※法人の場合 法人税における優遇措置(法人税法第37条) 法人への寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入をすることが できます。申告書に必要な事項を記載した上、領収証は保存しておく必要があります。 (所得金額の5.0%+資本金等の額の0.25%)×1/2を限度として損金算入 ※領収証の発行について 金融機関等でお振り込みの場合その領収証をご利用ください。 領収証が発行されない場合は当バンクにご連絡ください。 紛失などによる領収証の再発行は行いませんので、ご注意ください。 領収証は、申告時まで大切に保管してください。 |
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(財)岡山県臓器バンクの概要|賛助会ご入会・寄付金についてのお願い |
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