法人について
(公財)岡山県臓器バンクの概要
名称:
公益財団法人岡山県臓器バンク
所在地:
岡山市北区大元駅前3番7号
設立:
平成元年12月22日 | (財)岡山県腎バンク設立 |
平成9年12月 | (財)岡山県臓器バンクへ改組 |
平成23年12月1日 | 公益財団法人へ移行 |
基本財産:
90,000千円
目的(定款第3条):
腎臓、心臓、肺、肝臓、膵臓等の機能に障害のある人たちが、これらの臓器の移植により機能を回復し、健康で快適な生活が送れるよう、臓器移植に関する正しい知識の普及啓発、臓器提供についての意思表示カードの普及に関する必要案事業を行い、もって住民の健康及び福祉の向上に寄与することを目的としています。
事業(定款第4条):
- 腎臓・心臓・肺・肝臓等の移植に関する知識の普及啓発に関する事業
- 臓器提供についての意思表示カードの普及に関する事業
ご寄附・賛助会費納入に対する税の優遇措置
当バンクに頭部ご寄附、賛助会費の納入をいただいた場合には、申告により寄附金控除(所得税控除)等の優遇措置を受けることができます。
<個人の場合>
所得税における優遇措置(所得税法第78条、租税特え別措置法第41条の18の3)
次のいずれかを選択できます。
①(寄附金額(注1) - 2,000円)を所得金額から控除
②(寄附金額(柱1) - 2,000円)×40%(注2)を所得税額から控除
(注1):所得金額の40%を限度とします。
(注2):所得税額の25%を限度とします。
※控除を受けるためには、所轄の税務署で確定申告を行っていただく必要があり、その際、領収証の添付が必要となります。
※勤務先などが行う年末調整等では控除は受けられません。
※詳しくは、所轄の税務書等にご確認ください。
<法人の場合>
法人税における優遇措置(法人税法第37条)
法人への寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入をすることができます。
(所得金額の5.0%+資本金等の額の0.25%)×1/2を限度として損金算入
※申告書に必要な事項を記載した上、領収書は保存しておく必要があります。
領収証の発行について
- 金融機関等でお振込の場合は、その領収書をご利用ください。
- 領収証が発行されない場合は、当バンクにご連絡ください。
- 紛失などによる領収証の再発行は行いませんので、ご注意ください。
- 領収証は、申告時まで大切に保管してください。