意思表示について
臓器提供の意思表示は、健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄への記入により行っていただけます。
<STEP1>意思の選択
- 自分の意思に合う番号に一つだけ○をしてください。
<STEP2>
提供したくない臓器の選択
- STEP1で1か2に○をした方で、提供したくない臓器があれば、その臓器に×をつけてください。
<STEP3>
特記欄への記載について
- STEP1で1か2に○をした方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもいい方は、「すべて」あるいは 「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入できます。
- 親族優先提供の意思を表示したい方は、「親族優先」と記入できます。
親族優先提供について
親族への優先提供が行われる場合、以下の3要件をすべて満たす必要があります。
- 本人(15歳以上)が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思を書面により表示している。
- 臓器提供の際、親族(配偶者※1、子ども※2、父母※2)が移植希望登録をしている。
※1:婚姻届を出している方です。事実婚の方は含みません。
※2:実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。 - 医学的な条件(適合条件)を満たしている。
親族優先提供についての留意点
- 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
- 優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
- 「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
- 親族提供を目的として自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。
<STEP4>署名など
本人の署名及び署名年月日を自筆で記入してください。可能であれば、この意思表示欄に記入していることを知っている家族が、そのことの確認のために署名してください。
代筆について
様々な事情から本人が署名できない場合は、立会人を立てることによって代筆者による記入ができます。
- 本人と立会人のもと、代筆者はSTEP1〜STEP4まで記入(家族欄名を除く)します。
- 余白に代筆者の署名(自筆)と本人の関係を記入します。
- 余白に立会人の署名(自筆)と本人の関係を記入します。
※可能であれば、署名(代筆)欄に、本人の拇印をします。
意思表示したら、その意思表示を
家族に共有しましょう。
出典:(公社)日本臓器移植ネットワーク
ホーページより